警備員の欠格事由とは?
警備員になるためには、欠格事由に該当しないことが条件となります。
では、具体的に欠格事由はどのような内容なのでしょうか。
そこで今回は、警備員の欠格事由についてご紹介します。
▼警備員の欠格事由とは?
■18歳未満
警備員になるためには、年齢制限をクリアする必要があります。
年齢が18歳未満の方に関しては、警備員になれません。
■破産手続き開始決定を受けて復権を得ていない者
現時点で破産手続き中の方は、警備員になれません。
破産手続きをしていると、身分証明書に記載がされているため誤魔化すことも不可能です。
■実刑から5年経過していない
禁固以上の刑、もしくは警備業法違反の罰金刑を受けると警備員にはなれません。
しかし実刑を終えてから5年以上経過すれば、警備員として働くことは可能です。
■直近5年で警備業法に違反
警備業法とは、警備員としての法律です。
警備業法に関しては、実刑にならずとも破った時点で欠格事由にあたります。
■罪を犯す可能性がある
集団や常習的に警備業規則に掲げる罪を犯す可能性があると、警備員になれません。
暴力団といった、法律違反を犯す可能性がある方が該当します。
■心身障害により業務遂行が難しい
医師による判断で、心身障害の影響で業務遂行が難しいと判断された場合は警備員にはなれません。
しかし、心身障害があっても医師の許可があれば欠格事由から外れます。
■アルコールまたは薬物依存がある
アルコールや薬物依存があると、業務遂行が難しいです。
警備員は安全を守る仕事のため、アルコールや薬物依存があると大きなリスクとなります。
■暴力団と関わりがある
暴力団に属していなくても、関わりがあるだけで欠格事由に当てはまります。
人や建物の安全を、守れなくなる危険性があるためです。
▼まとめ
警備員の欠格事由は、8つほどあります。
1つでも当てはまると警備員にはなれないため、欠格事由に当てはまらないことが大切です。
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警備員の仕事にご興味がある方は、ぜひお問い合わせください。